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遺骨の処分は無料でもできる?遺骨をいらないと思っている方必見!

墓じまいの基本

遺骨の扱いについて

こんにちは!お墓プロアドバイザーの栗原と申します。遺骨の取り扱いについては、あまり好意的に受け取られないかもしれませんが、インターネット検索で多くの人々がこの表現で検索しているためあえて「処分」という言葉を使っていきます。

遺骨は非常に尊重されるべき存在です。お寺で保管されていた遺骨を引き取る必要がある方や、整理中に亡くなった方の遺骨が見つかった方など、様々な状況で遺骨の処分について迷われることがあります。

そんな方々のために、適切な遺骨の取り扱い方法をいくつかご紹介させていただきます。どうぞ参考にしてください。

遺骨は適切に処分しなければ、法的な罰則の対象となります。

遺骨の処理には法的な規制が存在し、適切に処分しないと法的な制裁を受ける可能性があります。

国内の法律には墓地や埋葬に関する規定があり、例えば、墓地以外の場所での埋葬が禁止されている第4条が含まれています。

そのため認可を受けた墓地以外に遺骨を埋葬することは違法です。自宅で遺骨を保管することは法的には問題ありませんが、遺骨を適切に処理しない場合、事件化する可能性があるため、適切な処分方法を知っておくことが重要です。

遺骨を無料で処分する方法①:遺骨の引取りを拒絶する

火葬を行う前の段階で、関西や九州・東北などの一部の自治体では、事前に誓約書を提出することで、遺骨の引取りを断ることができます。そうすることで実質的に遺骨を無料で処分できます。

厳密には、これは自治体が遺骨の回収を行わないことを許可する書類です。これは一般的に「0葬」または「遺骨の焼き切り」として知られています。

ただし、この手続きが可能なのはほんの一部の自治体に限られていますので、希望される方は事前に利用予定の火葬場でこのような手続きが行えるかどうかを、電話などで事前に確認されることをお勧めします。

遺骨を無料で処分する方法②:自分で遺骨を粉砕し散骨する

火葬後に、遺骨を適切に処分しないと遺棄罪に問われることがあります。

しかし祭祀の継承者が敬意をもって遺骨を処分し、その後散骨することは法的には合法です。許可を得た私有地や海上などに散骨すれば完了します。

遺骨の自分での粉砕には道具の用意と手間がかかりますが、その代わり遺骨を無料で処分することが可能です。

関東地域で一般的な7寸壺がいっぱいの遺骨を粉砕するのには最低でも2日間かかるでしょう 。
以下に簡単な手順を示します。

自分で遺骨を粉砕する手順

1. 骨壺の中身を取り出し、厚手のビニール袋に入れて、タオルなどで包みます。
2. ハンマーや類似の道具を使用して、遺骨を細かく砕きます。
3. 散骨する場合、骨片を2mm以下に細かく砕き、最終的に粉状にします。
4. 骨壺はハンマーなどで粉砕し、燃えないゴミとして処分できます。
5. 骨箱と外装品は燃えるゴミとして処分可能ですが、一部の自治体では骨壺と特定された場                合、回収を拒否されることもあるため、クリーンセンターや関連施設に持参して処分することが確実です。

これに伴う質問や疑義があれば、どうぞお知らせください。

遺骨を無料ではない方法で処分する選択肢

専門業者に粉骨を委託し、散骨は自己で行う

遺骨を無料で処分する方法は上記の2つですが、これから述べる方法は手間を大幅に削減できます。方法によって費用も様々なのでぜひお読みください。

まず散骨のみ自分で行う方法から説明します。土地や船を所有している方々は、粉骨だけを専門業者に依頼し、粉状の遺骨を自身で散骨するなど、個別に処分方法を選べます。

小型動物や小さな骨片の場合、100g未満であり、自分で簡単に粉骨し、撒くことができます。しかし、人の骨は2kg以上あり、自分で粉骨するのは大変な作業です。

この作業は、実際に行ってみると、精神的に負担が大きく、時間もかかることがわかります。専用の道具を購入するにしても高額な費用がかかりますので、粉骨作業は専門業者に依頼した方が良いでしょう。

骨壺のサイズに応じて料金が異なりますが、一般的な7寸壺(関東や東北地方でのサイズ)の場合、1.2万円で粉骨が行えます。関西や九州では5寸壺を使用し、料金は9千円です。

不要な骨箱や骨壺なども無料で処分してくれる上、水溶性の紙袋に入れて送付してくれるため、非常に便利です。

公立霊園の合葬墓に収容

各都道府県では、低価格の墓地や合葬墓を提供しており、誰でも利用できるようにしています。ご自身のお住まいの地域にも存在する可能性があるため、調査してみる価値があります。ただし、抽選待ちが多いことが難点ですが、抽選に当選すれば、手頃な価格で永代供養が可能です。

例えば、東京都では都立小平霊園と多摩霊園で「樹林墓地」という埋蔵方法が提供されています。遺骨のまま応募する場合は13万円かかりますが、粉骨すると4.3万円までコストを抑えることができます。これは都民に非常に人気があり、多くの方が粉骨を希望されています。

重要な点は、これは樹木葬の一種ですが、埋蔵される墓塚は巨大な円筒形構造物の中に収容されるため、土に還るまで何百年もかかる可能性があることです。自然葬というよりも、恒久的な永代供養墓と考えるべきかもしれません。

公立霊園における格安永代供養墓の提供は、今後日本全国で増加する傾向にあると考えられます。
以下の記事ではお墓を持たない供養方法や選択肢についてご紹介しておりますので、見てみてください。

民間霊園の合葬墓利用

多くの民間霊園は石材店などによって運営されており、合葬墓を提供している場所は少ないですが、樹木葬などを行っている霊園では合葬墓を設けているところもあります。
民間霊園を利用する利点の一つは、抽選待ちがないことです。また、これらの霊園は許認可を受けているため、遺骨の改葬後の処分に急いで対応する方にも適しています。
ただし料金は非常に幅広く、運営企業に依存します。アクセスが便利で、エアコン付きの立派な納骨堂を提供する霊園は高価ですが、料金の安い霊園でも粗末な合祀墓などが存在することがあります。
ホームページなどでは情報が限られていることもあるため、民間霊園を利用する際には、実際に一度訪れて現地を確認することを強くお勧めします。

乗船型の海洋散骨をご利用

この価格帯で提供される海洋散骨は、大型の船を利用して、遺族が参加するセレモニーと共に散骨が行われる散骨クルーズです。船のサイズ、出発場所、同行するスタッフの数、提供されるサービスの内容などによって料金が異なりますが、平均的には約25万円前後で、贅沢な体験に分類されます。

チャーターの場合、遺族の細かな要望に応えてくれることがあり、場所を指定したり、特別な場所での散骨を実現することができます。

遺骨の処分として見ると、確かに割高に感じるかもしれませんが、このような海洋散骨は遺族にとって感慨深い儀式として捉えられ、贅沢ながらも特別な形での別れとなることが多いです。

お世話になったお寺で永代供養に

墓じまい後の遺骨処分として一般的な選択肢は、お世話になった菩提寺に永代供養に出すことです。長年の感謝の意を込めて、永代供養を通じてお寺に対するお礼を表すことが一般的です。

遺骨は、墓石の閉眼供養を行った後、一般の墓からお寺に併設された永代供養墓に改葬され、永久的に安置されることがあります。骨壺を取り出して合葬する場合もあります。

料金は一般的に1体あたり15万円前後の相場があるようですが、お寺の規模、格式、お世話になった期間、地域の慣習などによって異なるため、依頼する前に住職に確認することがおすすめです。

以下の記事では散骨について書いてあるのでぜひご覧ください!

格安「送骨」の注意点


最近、全国各地のお寺で広まっている「送骨」というサービスには、要注意が必要です。この方法では、2万円前後でお経を読んで永代供養し、その後遺骨を合祀墓に収めてくれるというものです。しかし、最近では檀家が激減した地方のお寺や、宗教法人を買収した一般企業などが、価格面で宗派を問わず遺骨を受け入れているケースが増えています。その中には、供養とは言い難いサービスも存在することを確認しましたので、注意が必要です。こうした格安の「送骨」には慎重に検討することをお勧めします。

遺骨の処分を考慮する事例

「遺骨をお墓に永久に納め続けるべき」という固定観念にしばられず、遺骨の処分について考えることが時折必要となります。しかし遺骨を処分することに踏み切る場面も存在します。今から、遺骨の処分を検討する状況について詳しく解説いたします。

墓じまいを検討する場合

墓じまいとは、お墓を取り壊すことを指します。これはお墓を受け継ぐ人がいない場合や、継承者に財政的負担をかけたくない場合に実施されます。お墓から遺骨を取り出し、その後、墓石を取り扱い、墓地の解消を行いますが、この際、遺骨の処理方法を検討する必要があります。お墓には複数の遺骨が安置されている場合、遺骨の処分や散骨も考慮されるでしょう。

以下の記事では、墓じまいについてご説明しているのでぜひ見てください!

納骨堂の収容限界

遺骨を納骨堂に安置している場合、遺骨の保管スペースには制約が存在します。同様に、お墓や納骨室(カロート)にも、遺骨を収容できる限度があります。

遺骨が収めきれなくなった際、一般的には粉骨して小さな骨壺に再収容したり、遺骨の処分を検討することが行われます。

お墓がない場合

遺骨を安置するためのお墓が存在しない場合、遺骨の処分は検討されることがあります。これには故人や遺族がお墓を持つ意思を持たない場合や、経済的な理由によりお墓を建てることが難しいケースが含まれます。遺骨を自宅に保管する「手元供養」という方法も一つの選択肢ですが、住居事情によっては遺骨の処分を考えることもあります。

疎遠なつながり

遠い親戚などが、突然遺骨の受け取りを要求するケースもあります。しかし疎遠な親戚やほとんど接触のない親戚からの依頼に対して、遺骨をお墓に納めることに抵抗を感じることがあるでしょう。親戚に関わらず、受け取りを希望しない場合も考えられます。遺骨の処理方法に悩む場合、受け取りを拒否することも一つの選択肢です。また、納骨場所に悩むのであれば、散骨による供養も検討できます。

菩提寺以外での納骨難

菩提寺以外で葬儀を執り行った場合、菩提寺からの納骨を断られることがあります。納骨場所が確保できない場合、遺骨の処理に頭を悩ませ、処分を検討することが不可避になるかもしれません。一部の人々は、経済的な負担を軽減するために、再度葬儀を行い菩提寺で納骨を行うことも選択します。しかし遺骨の処分を検討する人も存在します。

遺骨を粉砕する行為は、損壊罪の要件を満たすのでしょうか?

「粉状」にすることが損壊罪に該当するかどうかは、一般的には該当しないと考えられます。損壊罪は明確な犯罪行為に対する処罰を定めたものであり、葬儀の際に遺骨を粉状にする行為は通常、この法律の範囲外です。

例えば火葬の際に骨壺に入りきらない骨を折る行為も、一般的には損壊罪に該当しないとされます。また樹林墓地での粉骨後の埋葬も、損壊罪の幇助罪には該当しないでしょう。

関西や九州で行われている火葬場での余った遺骨の回収・廃棄業務も、通常の遺棄罪には該当しないと考えられます。

したがって祭祀承継者が感情を持って行う散骨または埋葬のために遺骨を粉状にする行為は、一般的には処罰の対象にはならないと判断されます。ただし地域や法律による規制がある場合は、関連法令を確認することが重要です。

遺骨の処分方法は無料でもできる?:まとめ

遺骨の処分方法は無料のものから高額なものまで沢山ありますが、どれを選べばいいかなかなか決めるのは難しいと思います。
もしお困りであれば、お墓プロアドバイザーの私栗原にご相談ください。(*^^*)
この度は読んで頂きありがとうございました!

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