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墓じまいは遺骨がない場合も大丈夫?納骨していないお墓はどうするのか解説

墓じまいの基本

墓じまいは遺骨がない場合も大丈夫?こんにちは!お墓アドバイザーの栗原です。
墓を整理しようと思った際、開けてみたお墓に遺骨が存在しないケースも考えられます。
遺骨がない場合の墓の整理や改葬手続きは、どのように進めるべきか。
この記事では、遺骨がお墓に入っていない状況を想定し、以下の観点から解説していきます!

・遺骨がなぜ先祖の墓に入っていないのか
・遺骨が不在の墓に関する法律的な見地
・遺骨がお墓にない時の墓の処分方法

お墓に遺骨が見当たらない場合の墓の整理方法について、参考にしていただけると嬉しいです。また、遺骨が入っていないお墓の法律に関する点も含めて説明しているので、最後までお読みください。

墓じまいで遺骨がない墓とは

遺骨が納められていないお墓を閉じる状況もあります。

お墓に誰も入っていない状態で、年間の管理費を続けて支払うのは無意味であり、継承者が遠くに住んでいる、または継承者がいない場合は、早期に墓じまいを考慮しましょう。

墓じまいで遺骨がないのはなぜ?理由①

今日の時点で、亡くなると大半の人は火葬にされ、その遺骨は骨壷に入れられて納骨されることが常です。しかしながら火葬が日本で広まったのは近年の事であり、以前は土葬が一般的でした。

土葬の場合、遺体は直接地に埋められるため、経年によるさまざまな変化が想定され、そのためにお墓に遺骨が残っていない状況も起こり得ます。

この事情が、「お墓に遺骨がない」という事態の主要な理由と見なされています。

墓じまいで遺骨がないのはなぜ?理由②

墓じまいを進行中、先祖代々のお墓を開けてみたら、墓碑の数と遺骨(骨壷)の数が一致しないことがあるのです。遺骨がない場合、墓じまいはどう進めるのでしょうか? これは先祖代々の墓じまいにおいては多く見られる事例です。

その背景には、戦前までは土葬が一般的だったという事実があります。

現代では、故人は火葬場で火葬され、その遺骨が骨壷に収められます。
火葬が義務化されたのは明治時代の伝染病予防法以降で、それ以前、特に戦前は、墓地に直接穴を掘り、遺体を埋葬、その上に墓石を築いていました。地域により異なりますが、戦後も土葬が主流だった地域も存在していました。

多くの先祖の名前が墓碑に刻まれている家族もあり、一般には「50年以上前の土葬だと、遺骨はもう土に戻っているだろう」と思われがちですが、実際には、土質によりますが、遺骨が完全に土に戻るのは想像よりも遙かに時間がかかることが多いです。

さらに、墓碑に江戸時代の年号が刻まれ、当時は土葬だったにも関わらず、その人物の名前が刻まれた骨壷がある場合は、戦後に改葬が行われた可能性が高いです。

墓じまいの理由は多岐にわたりますが、墓じまいを行っている方々の中には、骨壷が見つからない、つまり遺骨がないというケースもあります。

最後に亡くなった方が戦前の人物で、その人物の遺骨が見つからないケースや、戦後に何らかの理由(例えば自然災害など)で墓を改葬し、その際に遺骨が見つからなかった場合などが考えられます。

改葬を行う際は、通常改葬許可証が必要ですが、遺骨がない場合はこの許可証は不要とされています。これが影響している可能性もあります。

遺骨がないお墓の墓じまいについて

継承者が不在などの理由から墓じまいを考慮する際、多くの墓には遺骨が収められていますが、墓地契約を結び、墓石を立ててもまだ遺骨が納められていないケースもあります。

このような状況での墓じまいは、遺骨の改葬が不要であるものの、墓石や基礎を撤去し、元の空地に戻さなければなりません。墓地のみを購入し墓石がない場合は特に行動を要求されないかもしれませんが、土を新しくする等の要求があるかもしれません。

墓地返還の手続きは必須で、永代使用料は返金されません。

新築の墓が建っており、誰も入っていない状態で墓じまいを行うことは、資源と費用の無駄であります。

周囲の人々が墓を購入しているからといって、または墓がないと困るといった理由での購入は避けましょう。重要なのは、自分の死後に墓を管理してくれる人がいるかどうかです。
もし子供がいても先に亡くなる可能性もあります。先の不確定な事象を過度に心配して資金や資源を無駄に使わないように計画的に行動しましょう。

墓じまいを進行させるには、事前に様々な手続きや書類整備が要求されます。しかし遺骨が土に還ったかどうかは、墓を開くまで確認は不可能です。

ではこのような状況で墓じまいの準備はどのように行うべきでしょうか。

以下の記事では、墓じまいと永代供養について詳しくご紹介しておりますので、ぜひ一読ください!

改葬許可:通常の墓じまいでは必須

通常、墓じまいに際しては、墓の位置する自治体に改葬許可証の発行を依頼する必要があります。

改葬許可証の発行のためには、対象の自治体役場に改葬許可申請書を提出します。
提出時には埋葬証明書と受入証明書も求められます。

これらの証明書は、それぞれ現在の墓地管理者と改葬先の管理者に申請して発行します。通常、墓に収められた遺骨の詳細は埋葬証明書に記載されます。

また改葬許可申請書は遺骨一つにつき一枚必要です。従って墓内の遺骨と埋葬証明書の記載内容が一致していることの確認が必要です。

遺骨がない墓は「お墓」ではない?

「墓地・埋葬に関する法律」によると、お墓とは遺体を埋葬し、または焼骨を埋蔵・収蔵する施設と規定されています。

「墓地・埋葬に関する法律」では、墓地以外での埋葬や焼骨埋蔵は禁止されています。しかし遺骨を埋葬しなければ、私有地(例:自宅の庭)にお墓を設けることも許されています。

遺骨が不在の場合、改葬許可は不要?

「墓地・埋葬に関する法律」において、改葬とは「埋葬された遺体や埋蔵・収蔵された焼骨を他の墓や納骨堂へ移転すること」とされています。

従って墓内に遺骨が存在しない場合、墓じまいを実施するにあたり、改葬許可は要求されません。

改葬許可申請をする方が安全?

法律上、遺骨が墓に存在しない場合、墓じまいの際に改葬許可申請は不要とされています。

これは遺骨が土に還っている場合も含まれます。しかし遺骨が土に還っているかどうかは墓を開けて確認しなければなりません。

墓じまいには多くの行政手続きが伴うため時間がかかります。したがって墓じまいの実施に際しては、事前に改葬許可申請をし、許可を取得しておく方が無難です。もし結果として墓に遺骨がなかったとしても、事前に許可を取得しておけば問題ないでしょう。

遺骨が墓にないと考えられるケースでも、改葬許可を取得した上で墓じまいを進めることが賢明と言えます。

古くは遺骨がない常識だった?

現在、先祖の遺骨を墓に安置し、敬意を表して供養するのが普通ですが、これは比較的新しい習慣です。江戸時代までは土葬が主流であり、墓地に直接穴を掘って遺体を埋める、という簡潔な方法が取られていました。

当時の庶民に「家」の概念はなく、見知った親族だけを供養の対象としていたため、遺骨が見つからないといった理由で墓に遺骨がない状況も起こり得たのです。

以下の記事では、墓じまいをする上で言われていることについてご紹介しておりますので、ぜひ見てみてください。

位牌を敬った供養が一般的

江戸時代までの日本では、供養の対象として位牌が中心で、庶民が墓を持つことは明治時代以降の事です。

遺体は土に埋められ、小高い墓が作られ、位牌だけが供養されていました。そして位牌を供養していた人が亡くなれば、その位牌の供養は終わりとされていたのです。

以下の記事では、位牌についてまとめて書いておりますので、ぜひ一読ください。

遺骨供養の習慣は明治以降

火葬が広く行われるようになったのは戦後のことで、それ以前は土葬が一般的でした。

日本では古来、土葬が主要な葬法で、縄文時代からの屈葬が始まり、やがて伸展葬へと移行しました。

この土葬の慣習は、江戸時代まで庶民の間で続いていました。明治時代になると、葬式は僧侶が執り行うことが法律で規定され、衛生的な理由から火葬が必須とされました。

このことが火葬の普及を促し、庶民の間で遺骨を墓に納めて供養する習慣が定着しました。

遺骨不在時の墓じまいの手順の要約

以上、遺骨がない状態での墓じまいに必要な手続きや、遺骨がない墓の法律的な位置づけ等について説明してきました。以下に主要なポイントをまとめます。

・土葬がかつては一般的であったことから、遺骨が存在しない墓もあり得る
・法律上、遺骨が納められていない墓は「墓」とは認識されない
・墓じまいを実施する際は、遺骨が残存していると想定し、手続きを進めるのが実際的です

これらの知識が皆さまの参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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